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障害基礎年金しょうがいきそねんきん

国民年金法に基く年金給付のひとつです。
(1)初診日において被保険者または被保険者であった者(60歳以上65歳未満)であり、(2)障害認定日において1級または2級の障害の状態にあり、(3)保険料の滞納期間が3分の1未満なことを要件として支給されます。
また、初診日が20歳未満である障害については20歳になった日から支給されます。
被用者年金制度(厚生年金保険、各種共済年金)に加入している者については、障害基礎年金と併せて障害厚生年金または障害者共済年金が支給されます。