訪問マッサージと訪問リハビリは併用できます
訪問マッサージ(健康保険)と訪問リハビリ(介護保険)は保険の枠組みが異なるため併用できます。介護保険の単位数を減らすことなくご利用可能で利用限度額がオーバーした場合でも訪問マッサージであれば介入可能です。 併用していただくことにより心身機能や日常生活動作の維持・向上の促進が期待できます。 ここでは、訪問マッサージと訪問リハビリの違いと効果的な利用方法をご案内します。
訪問マッサージと訪問リハビリの違い

ここでは、訪問マッサージについて、訪問リハビリと比較しながら解説します。
目 的

関節の動きや疼痛の改善動作機能の回復など



日常生活の自立を助けるための体の機能を維持、回復
訪問マッサージ | 訪問リハビリ | |
---|---|---|
適用される 保険 | 健康保険 | 介護保険(健康保険) |
対象者 | 寝たきりや歩行が困難で通院できない人 | 要支援・要介護者 |
サービス 提供者 | ![]() |
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該当する 病状・疾患等 | 筋麻痺、運動機能障害、筋委縮などの 症状やその原因となる病名 | 介護保険は、疾患の種類は問わない(65歳以上) 健康保険は、20の「厚生労働省が定める疾病等」 |
医師が 作成する書類 | ![]() |
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訪問マッサージと訪問リハビリの併用について

訪問リハビリと訪問マッサージは併用できます
訪問リハビリご利用者様で、介護保険枠が限度一杯の方に、健康保険適用の《 訪問マッサージ / 変形徒手矯正 》併用でのご利用で、リハビリの増回が臨めます。
下記《 ご利用スケジュール例 》のように、《 A.介護保険の訪問リハビリ 》と《 B.健康保険のなごみ治療院 》の保険併用で、多くの患者様にご利用頂いております。 バランスよくご利用頂くことで、リハビリの機会を減らすことなく、保険内でご利用頂けます。ご利用回数は、ケアプラン・症状にも応じますので、リハビリの増回が臨めます。
ご利用スケジュール例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A.介護保険の訪問リハビリ | ● | ● | ||||
B.健康保険のなごみ治療院 | ◎ | ◎ |
併用する際の注意点
健康保険適用の有無について
基本的に訪問マッサージは健康保険、訪問リハビリは介護保険が適用となりますが、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する傷病は訪問リハビリも健康保険が適用になる場合があります。
厚生労働大臣が定める疾病等
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの。厚生労省「特定疾病の選定基準の考え方」より)
同日利用の場合
訪問マッサージと訪問リハビリは同日に介入することはできません。