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住宅改修費の支給じゅうたくかいしゅうひのしきゅう

要介護者や要支援者が実際に居住する住宅に、厚生労働大臣が定める種類の介護に必要な住宅改修を行った場合、改修費用の9割を介護保険から給付することです。
利用者は、改修費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、保険者の市区町村に給付の申請をします。
審査後、市区町村から費用が支給されます。
対象となる住宅改修(1) 手すりの取り付け(2) 段差の解消(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5) 洋式便器等への便器の取替え(6) その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修