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住宅改修費の支給限度基準額じゅうたくかいしゅうひのしきゅうげんどきじゅんがく

住宅改修費の支給限度基準額は、現在居住している同一住居について1回に限り、20万円までです。
実際の改修費の9割分が申請により償還払いで支給(給付)されます。
ただし、例外として、転居した場合と介護の程度が著しく高くなった場合は(要介護状態区分が3段階以上上がった場合、1回限りで)改めて20万円までの利用ができます。