訪問マッサージなごみ治療院は東京・神奈川・埼玉を中心に訪問します。訪問マッサージ(健康保険)と訪問リハビリ(介護保険)は併用できます。詳しくはこちら

訪問マッサージと訪問リハビリは併用できます

訪問マッサージ(健康保険)と訪問リハビリ(介護保険)は保険の枠組みが異なるため併用できます。介護保険の単位数を減らすことなくご利用可能で利用限度額がオーバーした場合でも訪問マッサージであれば介入可能です。 併用していただくことにより心身機能や日常生活動作の維持・向上の促進が期待できます。 ここでは、訪問マッサージと訪問リハビリの違いと効果的な利用方法をご案内します。

訪問マッサージと訪問リハビリの違い

訪問マッサージは、歩行困難などのために治療院に通院できない人を対象に、国家資格を持ったマッサージ師が自宅などを訪問してマッサージを行うサービスです。 一方、介護保険サービスの訪問リハビリテーションにも理学療法士等によるマッサージが行われています。
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ここでは、訪問マッサージについて、訪問リハビリと比較しながら解説します。

訪問マッサージの目的

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血行促進、むくみの軽減、痛みやしびれの緩和、リラックス効果を期待できます

何らかの傷病を患い身体機能が低下した結果、車椅子や寝たきりになってしまい、お一人で通院が困難な方に向けて、身体の痛み緩和、血行促進、むくみ軽減、機能の維持や向上を目的としています。
健康保険をお持ちの方であれば子供から大人、高齢者、要介護者と適応されます。 国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が訪問することにより利用回数制限なく健康保険が適用されます。 その際には医師(かかりつけ医)の同意及び同意書が必要となります。
訪問マッサージの役割は、「マッサージ」で血行を促進し筋肉の緊張を和らげることで、痛みの緩和やむくみ軽減、メンタルケアなど、さまざまな効果が期待できます。 また、「変形従手矯正術」を組み合わせることで関節が固くならないように予防し、少しずつ可動域を拡げ、歩行が困難な方の機能低下を防ぎ、残存機能の維持や向上の効果も期待できます。

血行促進、むくみの軽減、痛みやしびれの緩和、リラックス効果など

訪問リハビリの目的

日常生活の自立を助けるための体の機能を回復・向上を目指します
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日常生活の自立を助けるための体の機能を回復・向上を目指します

病気やけが等で身体が不自由になった方や寝たきりになる心配のある方に、在宅で歩行や食事、トイレなど日常生活をご自身でできるよう身体機能の回復・向上を目指すための訓練を行います。手すりの設置や段差の解消といった住宅改修の助言も行い、少しでも自立した生活ができて、社会参加を促すことも行います。
介護保険を使うことができ、日数制限はありませんが、介護保険限度額が定められていますので、保険内で利用すると日数又は回数は制限されます。 国家資格である「理学療法士」、「作業療法士」、「言語聴覚士」が訪問し、機能訓練や生活動作訓練などを行います。 その際は、医師(かかりつけ医)の指示書に基づきケアマネージャーがケアプランを作成し、リハビリテーションを行います。
病気や怪我を治療して回復させる目的で健康保険(医療保険)も適用できます。 ただし、原則として疾患別にリハビリの種類が異なり、日数制限が設けられています。

訪問マッサージ 訪問リハビリ
適用される 保険 健康保険 介護保険(健康保険)
対象者 寝たきりや歩行が困難で通院できない人 要支援・要介護者
サービス 提供者 あん摩マッサージ指圧師 理学療法士、言語聴覚士、作業療法士等
該当する 病状・疾患等 筋麻痺、運動機能障害、筋委縮などの 症状やその原因となる病名 介護保険は、疾患の種類は問わない(65歳以上) 健康保険は、20の「厚生労働省が定める疾病等」
医師が 作成する書類 医師の同意書 医師の指示書
1か月の利用制限 利用回数に制限なし
※週3日以上の場合、施術者からの理由書が必要
日数又は回数制限あり
・介護保険で利用の場合、介護認定の介護度別の限度額に基づく
・健康保険で利用の場合、疾患別にリハビリの種類が異なる

訪問マッサージと訪問リハビリの併用について

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訪問リハビリと訪問マッサージは併用できます

訪問リハビリ(介護保険)と訪問マッサージ(健康保険)は保険適用で併用できます。介護保険点数を減らすことなく、身体を動かす機会を増やして頂くことができ、日常生活動作の維持・向上が望めます。

訪問リハビリご利用者様で、介護保険枠が限度一杯の方に、健康保険適用の《 訪問マッサージ / 変形徒手矯正 》併用でのご利用で、リハビリの増回が臨めます。

下記《 ご利用スケジュール例 》のように、《 A.介護保険の訪問リハビリ 》と《 B.健康保険のなごみ治療院 》の保険併用で、多くの患者様にご利用頂いております。 バランスよくご利用頂くことで、リハビリの機会を減らすことなく、保険内でご利用頂けます。ご利用回数は、ケアプラン・症状にも応じますので、リハビリの増回が臨めます。

ご利用スケジュール例

A.介護保険の訪問リハビリ
B.健康保険の訪問マッサージ

併用する際の注意点

健康保険適用の有無について

基本的に訪問マッサージは健康保険、訪問リハビリは介護保険が適用となりますが、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する傷病は訪問リハビリも健康保険が適用になる場合があります。

厚生労働大臣が定める疾病等

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  • 関節リウマチ※
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症※
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの。厚生労省「特定疾病の選定基準の考え方」より)

同日利用の場合

訪問マッサージと訪問リハビリは同日に介入することはできません。