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有料老人ホームの定義ゆうりょうろうじんほーむのていぎ

平成18年4月から有料老人ホームの定義が大きく変わり、常時10人以上という設立の人数要件が廃止され、サービス提供要件についても、1.食事の提供、2.介護の提供、3.洗濯寝掃除等の提供、4.健康管理の4つのうち、いずれかのサービスを行う施設が有料老人ホームと見なされることになりました。また、入居者保護の充実の観点から、サービス提供を委託で行う場合はその明記、事業者の情報開示、帳簿保存、契約解除の場合のクーリングオフ制度等が義務化されることになりました。