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居宅介護住宅改修費きょたくかいごじゅうたくかいしゅうひ

在宅の要介護者・要支援者が、バリアフリー等の一定の住宅修理を、実際に住んでいる住宅について行った場合に介護保険から支払われる費用のことです。住宅改修費の対象は、(A)手すりの取り付け、(B)段差解消、(C)滑り防止・移動円滑化等の為、床・通路面の材料変更、(D)引き戸等の扉の取り替え、(E)洋式便器等へ便器の取り替え、(F)その他(A)~(E)の住宅改修に関連して必要な住宅改修となっており、支給額は実際の改修費の相当額で支給基準額(同一住宅で20万円)の9割を上限としています。