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介護保険施設入所者の利用者負担かいごほけんしせつにゅうしょしゃのりようしゃふたん

平成17年10月から施設利用時の見直しが行われ、在宅生活者との公平性の観点から施設に入所した場合の居住費と食費が自己負担となりました。具体的には、これまでの介護サービス利用料の1割負担のほかに、1.通所介護、通所リハビリテーションの場合は食費と日常生活費が、2.介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所サービスの場合は食費と居住費(滞在費)と日常生活費が自己負担として加算されます。